総-2個別改定項目について(その1) (575 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ハ ロの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
[施設基準(通知)]
(削除)
[施設基準(通知)]
【院内トリアージ実施料】
第6の4 院内トリアージ実施料
1 院内トリアージ実施料に関す
る施設基準
(1) 以下の項目を含む院内ト
リアージの実施基準を定
め、定期的に見直しを行っ
ていること。
ア トリアージ目標開始時間
及び再評価時間
イ トリアージ分類
ウ トリアージの流れ
なお、トリアージの流れの中
で初回の評価から一定時間後に
再評価すること。
(2) 患者に対して、院内トリ
アージの実施について説明を
行い、院内の見やすい場所へ
の掲示等により周知を行って
いること。
(3) (2)の掲示事項につい
て、原則として、ウェブサイ
トに掲載していること。自ら
管理するホームページ等を有
しない場合については、この
限りではないこと。
(4) 専任の医師又は救急医療
に関する3年以上の経験を有
する専任の看護師が配置され
ていること。
【救急外来医学管理料】
第6の5 救急外来医学管理料
【夜間休日救急搬送医学管理料】
第6の5 夜間休日救急搬送医学管
理料
1~4 (略)
(新設)
1~4 (略)
5 救急外来医学管理料の注7に
掲げる院内トリアージ実施体制
加算に関する施設基準
563
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