総-2個別改定項目について(その1) (318 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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九の六 服薬管理指導料の注1に規
定する厚生労働大臣が定める保険
薬局
(1) 当該指導等を行うにつき十
分な経験等を有する薬剤師が
配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十
分な体制が整備されているこ
と。
【服薬管理指導料】
(新設)
[施設基準(通知)]
(削除)
[施設基準(通知)]
第100 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料
1 かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料に
関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険
薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等
を有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週32時間
以上(32時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
剤師について育児・介護休
業法第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
労働者の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
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