総-2個別改定項目について(その1) (695 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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管理計画を文書により提供した
場合に、当該手術等に係る一連
の治療を通じて1回に限り算定
する。
2 2については、注1に規定す
る管理計画を策定した患者の状
態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患
者1人につき1回に限り算定す
る。
3・4 (略)
【回復期等口腔機能管理計画策定
料】
回復期等口腔機能管理計画策定料
1
回復期等口腔機能管理計画策定
料1
300点
2 回復期等口腔機能管理計画策定
料2
●●点
[算定要件]
注1 1については、医科点数表の
区分番号A101に掲げる療養
病棟入院基本料、区分番号A3
08に掲げる回復期リハビリテ
ーション病棟入院料又は区分番
号A308-3に掲げる地域包
括ケア病棟入院料を算定する患
者に対して、歯科診療を実施し
ている保険医療機関において、
リハビリテーション等を行う保
険医療機関からの文書による依
頼に基づき、当該患者又はその
家族の同意を得た上で、回復期
等の口腔機能の評価及び一連の
管理計画を策定するとともに、
その内容について説明を行い、
当該管理計画を文書により提供
した場合に、当該リハビリテー
ション等に係る一連の治療を通
じて1回に限り算定する。
2 2については、注1に規定す
683
いて説明を行い、当該管理計画
を文書により提供した場合に、
当該手術等に係る一連の治療を
通じて1回に限り算定する。
(新設)
2・3
(略)
【回復期等口腔機能管理計画策定
料】
回復期等口腔機能管理計画策定料
300点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 医科点数表の区分番号A10
1に掲げる療養病棟入院基本
料、区分番号A308に掲げる
回復期リハビリテーション病棟
入院料又は区分番号A308-
3に掲げる地域包括ケア病棟入
院料を算定する患者に対して、
歯科診療を実施している保険医
療機関において、リハビリテー
ション等を行う保険医療機関か
らの文書による依頼に基づき、
当該患者又はその家族の同意を
得た上で、回復期等の口腔機能
の評価及び一連の管理計画を策
定するとともに、その内容につ
いて説明を行い、当該管理計画
を文書により提供した場合に、
当該リハビリテーション等に係
る一連の治療を通じて1回に限
り算定する。
(新設)
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