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総-2個別改定項目について(その1) (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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治療用金属マーカー留置術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫
瘍摘出術 8 手軟部腫瘍摘出

●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
リ K046 骨折観血的手術
6 手舟状骨骨折観血的手術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 6 前腕骨
骨内異物(挿入物を含む。)除
去術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
ル K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 8 鎖骨骨
内異物(挿入物を含む。)除去

●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 10 手根骨
骨内異物(挿入物を含む。)除
去術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
ワ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 11 中手骨
骨内異物(挿入物を含む。)除
去術
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)

207

治療用金属マーカー留置術
30,882点
(生活療養を受ける場合にあって
は、30,808点)
チ K030 四肢・躯幹軟部腫
瘍摘出術 2 手、足(手に限
る。)
14,667点
(生活療養を受ける場合にあって
は、14,593点)
リ K046 骨折観血的手術
2 前腕、下腿、手舟状骨(手
舟状骨に限る。)
36,240点
(生活療養を受ける場合にあって
は、36,166点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 3 前腕、
下腿(前腕に限る。)
19,082点
(生活療養を受ける場合にあって
は、19,008点)
ル K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 4 鎖骨、
膝蓋骨、手、足、指(手、足)
その他(鎖骨に限る。)
20,549点
(生活療養を受ける場合にあって
は、20,475点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物
を含む。)除去術 4 鎖骨、
膝蓋骨、手、足、指(手、足)
その他(手に限る。)
14,893点
(生活療養を受ける場合にあって
は、14,819点)
(新設)