総-2個別改定項目について(その1) (783 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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④
医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新
設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止
第1
基本的な考え方
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不
安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及
び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定
供給に資する体制について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.後発医薬品調剤体制加算を廃止する。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[算定要件]
(削除)
行
【調剤基本料】
[算定要件]
注7 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第
16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」
という。)の調剤に関して別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局
(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤した場合に
は、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数(特別調剤
基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それ
ぞれの点数の100分の10に相当す
る点数)を所定点数に加算す
る。
イ 後発医薬品調剤体制加算1
21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
28点
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