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総-2個別改定項目について(その1) (393 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1

地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機

関・薬局の評価-⑬】



在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し
及び複数名薬剤管理指導訪問料の新設

第1

基本的な考え方
今後在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、訪問薬剤
管理指導の円滑な実施及びその実効性の改善に向けて、在宅患者訪問薬
剤管理指導料について、要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定する日の間隔を6日以
上とする要件を廃止し、週1回算定可能とする。
2.休日、夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導に対応でき
るようにするため、在宅協力薬局の情報を含め、夜間の連絡先を患者
に知らせることを要件とする。








【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)~(7) (略)
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導
料及び在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による
麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に
対するものを除く。)の算定
回数は、週1回を限度とす
る。末期の悪性腫瘍の患者、
注射による麻薬の投与が必要
な患者又は中心静脈栄養法の
対象患者については、在宅患
者オンライン薬剤管理指導料

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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件(通知)]
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)~(7) (略)
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導
料又は在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による
麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に
対するものを除く。)は、算
定する日の間隔は6日以上と
する。末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬の投与が
必要な患者及び中心静脈栄養
法の対象患者については、在
宅患者オンライン薬剤管理指