総-2個別改定項目について(その1) (596 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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限り算定する。
6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの
(1)又は(2)を算定した患
者に対して、当該保険医療機関
の医師又は当該医師の指示に基
づき薬剤師が、副作用の発現状
況、治療計画等を文書により提
供した上で、当該患者の状態を
踏まえて必要な指導を行った場
合は、連携充実加算として、月
1回に限り150点を所定点数に加
算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの
(1)又は(2)を算定する患
者に対して、当該保険医療機関
の医師の指示に基づき薬剤師
が、服薬状況、副作用の有無等
の情報の収集及び評価を行い、
医師の診察前に情報提供や処方
の提案等を行った場合は、がん
薬物療法体制充実加算として、
月1回に限り100点を所定点数に
加算する。
[施設基準]
四の八の四 外来腫瘍化学療法診療
料の施設基準等
(4) 外来腫瘍化学療法診療料の
注1に規定する厚生労働大臣が
定める外来化学療法
診療報酬の算定方法別表第一
医科診療報酬点数表(以下「医
科点数表」という。)第二章第
六部注射に掲げる診療に係る費
用のうち次に掲げるものについ
て、入院中の患者以外の患者に
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に、週1回に限り算定する。
6・7 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの
(1)を算定した患者に対し
て、当該保険医療機関の医師又
は当該医師の指示に基づき薬剤
師が、副作用の発現状況、治療
計画等を文書により提供した上
で、当該患者の状態を踏まえて
必要な指導を行った場合は、連
携充実加算として、月1回に限
り150点を所定点数に加算する。
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別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイの
(1)を算定する患者に対し
て、当該保険医療機関の医師の
指示に基づき薬剤師が、服薬状
況、副作用の有無等の情報の収
集及び評価を行い、医師の診察
前に情報提供や処方の提案等を
行った場合は、がん薬物療法体
制充実加算として、月1回に限
り100点を所定点数に加算する。
[施設基準]
四の八の四 外来腫瘍化学療法診療
料の施設基準等
(4) 外来腫瘍化学療法診療料の
注1に規定する厚生労働大臣が
定める外来化学療法
診療報酬の算定方法別表第一
医科診療報酬点数表(以下「医
科点数表」という。)第二章第
六部注射に掲げる診療に係る費
用のうち次に掲げるものについ
て、入院中の患者以外の患者に