総-2個別改定項目について(その1) (271 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算2に関する施設基
準
(1) 1の(1)、(3)から
(5)まで及び(7)から
(10)までの基準を満たしてい
ること。
(2) 当該病棟に、専従の常勤理
学療法士等が2名以上配置され
ている。なお、うち1名は専任
の従事者でも差し支えない。複
数の病棟において当該加算の届
出を行う場合には、病棟ごとに
それぞれ専従の理学療法士等が
配置されていること。また、当
該理学療法士等(専従のものに
限る。)は、「H000」心大
血管疾患リハビリテーション
料、「H001」脳血管疾患等
リハビリテーション料、「H0
01-2」廃用症候群リハビリ
テーション料、「H002」運
動器リハビリテーション料、
「H003」呼吸器リハビリテ
ーション料、「H004」摂食
機能療法、「H005」視能訓
練、「H006」難病患者リハ
ビリテーション料、「H00
7」障害児(者)リハビリテー
ション料、「H007-2」が
ん患者リハビリテーション料、
「H007-3」認知症患者リ
ハビリテーション料及び「H0
08」集団コミュニケーション
療法料(以下「疾患別リハビリ
テーション等」という。)を担
当する専従者との兼務はできな
いものであること。
ただし、当該病棟内に「A3
08」回復期リハビリテーショ
ン入院医療管理料又は「A30
8-3」地域包括ケア入院医療
管理料1から4までのいずれか
を算定する病室がある場合に
259
(新設)
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