総-2個別改定項目について(その1) (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(略)
(4)~(13)
[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。
(中略)
また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病
棟において届け出られている入
院料に規定する専従者又は当該
病室を有する病棟におけるリハ
ビリテーション・栄養・口腔連
携体制加算に係る専従者を兼務
することはできる。
※
特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料についても、回復期
リハビリテーション病棟入院料と
同様。
94
(略)
[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。
(中略)
また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病
棟におけるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携体制加算に
係る専従者と兼務することはで
きる。
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