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総-2個別改定項目について(その1) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(5)~(14)

(略)

(4)~(13)

[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。
(中略)
また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病
棟において届け出られている入
院料に規定する専従者又は当該
病室を有する病棟におけるリハ
ビリテーション・栄養・口腔連
携体制加算に係る専従者を兼務
することはできる。


特定機能病院リハビリテーショ
ン病棟入院料についても、回復期
リハビリテーション病棟入院料と
同様。

94

(略)

[施設基準]
1 地域包括ケア病棟入院料の施設
基準
(3) 当該保険医療機関内に入退
院支援及び地域連携業務を担う
部門が設置されていること。
(中略)
また、当該病棟又は病室を含
む病棟に、専従の常勤理学療法
士、専従の常勤作業療法士又は
専従の常勤言語聴覚士(以下
「理学療法士等」という。)が
1名以上配置されていること。
なお、当該理学療法士等は、疾
患別リハビリテーション等を担
当する専従者との兼務はできな
いものであり、当該理学療法士
等が提供した疾患別リハビリテ
ーション等については疾患別リ
ハビリテーション料等を算定す
ることはできない。ただし、地
域包括ケア入院医療管理料を算
定する場合に限り、当該理学療
法士等は、当該病室を有する病
棟におけるリハビリテーショ
ン・栄養・口腔連携体制加算に
係る専従者と兼務することはで
きる。