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総-2個別改定項目について(その1) (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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ユニット用の重症度、医療・
看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(3) ハイケアユニット用の重
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けた者が行うものである
こと。ただし、別添6の別紙
18の別表1に掲げる「ハイケ
アユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(削除)

157

(新設)



救命救急入院料3に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料1の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範