総-2個別改定項目について(その1) (169 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等につい
ては、ハイケアユニット用の
重症度、医療・看護必要度に
係る基準には用いないが、当
該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
(3) ハイケアユニット用の重
症度、医療・看護必要度に係
る評価票の記入は、院内研修
を受けた者が行うものである
こと。ただし、別添6の別紙
18の別表1に掲げる「ハイケ
アユニット用の重症度、医
療・看護必要度に係るレセプ
ト電算処理システム用コード
一覧」を用いて評価を行う項
目については、当該評価者に
より各選択肢の判断を行う必
要はない。なお、実際に患者
の重症度、医療・看護必要度
が正確に測定されているか定
期的に院内で確認を行うこ
と。
(削除)
157
(新設)
3
救命救急入院料3に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料1の施設
基準を満たすほか、広範囲熱
傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有してお
り、当該治療室の広さは、内
法による測定で、1床当たり
15平方メートル以上であるこ
と。また、平成26年3月31日
において、現に当該入院料の
届出を行っている保険医療機
関については、当該治療室の
増築又は全面的な改築を行う
までの間は、当該規定を満た
しているものとする。
(2) 当該保険医療機関に広範
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