総-2個別改定項目について(その1) (764 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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指導と同日に行う場合を除き、
情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合に、患者1人につ
き、区分番号15に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料と合わ
せて、月4回(末期の悪性腫瘍
の患者、注射による麻薬の投与
が必要な患者又は中心静脈栄養
法の対象患者にあっては、週2
回かつ月8回)に限り、所定点
数を算定する。4のハについて
は、患者1人につき、情報通信
機器を用いた服薬指導を行った
場合に、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料と合わせて、月4回(末
期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者又は
中心静脈栄養法の対象患者にあ
っては、週2回かつ月8回)に
限り、所定点数を算定する。た
だし、4のイの患者であって手
帳を提示しないものに対して、
情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合は、4のニにより
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
4 (略)
5 特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。た
だし、4のロ又はハを算定する
場合においては加算しない。
752
イの患者であって手帳を提示し
ないものに対して、情報通信機
器を用いた服薬指導を行った場
合は、4のロにより算定する。
なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。
4
5
(略)
特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
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