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総-2個別改定項目について(その1) (764 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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のロについては、訪問薬剤管理
指導と同日に行う場合を除き、
情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合に、患者1人につ
き、区分番号15に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料と合わ
せて、月4回(末期の悪性腫瘍
の患者、注射による麻薬の投与
が必要な患者又は中心静脈栄養
法の対象患者にあっては、週2
回かつ月8回)に限り、所定点
数を算定する。4のハについて
は、患者1人につき、情報通信
機器を用いた服薬指導を行った
場合に、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料と合わせて、月4回(末
期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者又は
中心静脈栄養法の対象患者にあ
っては、週2回かつ月8回)に
限り、所定点数を算定する。た
だし、4のイの患者であって手
帳を提示しないものに対して、
情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合は、4のニにより
算定する。なお、区分番号00
に掲げる調剤基本料の注2に規
定する別に厚生労働大臣が定め
る保険薬局においては、算定で
きない。
4 (略)
5 特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。た
だし、4のロ又はハを算定する
場合においては加算しない。

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イの患者であって手帳を提示し
ないものに対して、情報通信機
器を用いた服薬指導を行った場
合は、4のロにより算定する。
なお、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局
においては、算定できない。




(略)
特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。