総-2個別改定項目について(その1) (134 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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病床数を除いた9割以上で
あること。
③ (略)
(削除)
ヌ
一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が●割●分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が●割●分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が●割●
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が●割●分以上の病棟
であること。
ル 公益財団法人日本医療機能
評価機構(平成七年七月二十
七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立さ
れた法人をいう。以下同
じ。)等が行う医療機能評価
を受けている病院又はこれに
準ずる病院であること。
(2) 急性期総合体制加算2の施
設基準
122
② (略)
ト 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
入院診療を行うにつき必要な
体制及び実績を有しているこ
と。
チ 次のいずれかに該当するこ
と。
リ
①
一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの基準を
満たす患者を三割三分以上
入院させる病棟であるこ
と。
②
診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
基準を満たす患者を三割二
分以上入院させる病棟であ
ること。
公益財団法人日本医療機能
評価機構(平成七年七月二十
七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立さ
れた法人をいう。以下同
じ。)等が行う医療機能評価
を受けている病院又はこれに
準ずる病院であること。
(2) 総合入院体制加算2の施設
基準