総-2個別改定項目について(その1) (149 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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(2)~(8) (略)
(9) 特定集中治療室管理料の注
8に規定する厚生労働大臣が定
める保険医療機関
広範囲熱傷特定集中治療を行
うにつき十分な体制が整備され
ていること。
第2 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料1に関
する施設基準
(1)~(8) (略)
(9) 当該治療室専任の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、
137
施設基準
次のいずれにも該当するも
のであること。
① ホを満たすものであるこ
と。
② 広範囲熱傷特定集中治療
を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
(2) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める区分
イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者以外の患者
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管
理料
広範囲熱傷特定集中治療管
理が必要な患者
(3) 特定集中治療室管理料の注
1に規定する厚生労働大臣が定
める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理
が必要な状態
(4)~(8) (略)
(新設)
第2 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料1に関
する施設基準
(1)~(8) (略)
(9) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務及び宿日直を併せて
行わないものとし、当該治療
室勤務の看護師は、当該治療
室に勤務している時間帯は、
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