総-2個別改定項目について(その1) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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る区分に従い、月1回に限り、
それぞれ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて●●円を算定する。
4 1について、令和9年6月以
降においては、所定額の100分の
200に相当する額により算定す
る。
5 注3に規定する額について、
令和9年6月以降においては1
の所定額に代えて、●●円を算
定する。
6 2のツからアまでに規定する
額については、令和9年6月以
降に算定する。
7 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて、別表●に掲げる額を算
定する。
て、当該基準に係る区分に従
い、月1回に限り、それぞれ所
定額を算定する。
(新設)
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 当該訪問看護ステーションに
勤務する職員(以下「対象職
員」という。)がいること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 主として医療に従事する職員
(以下「対象職員」という。)
が勤務していること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
31
(新設)
(新設)
(新設)
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