総-2個別改定項目について(その1) (196 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑬
⑬
第1
障害者施設等入院基本料における看護補助者
に係る加算の見直し
基本的な考え方
障害者施設等入院基本料における看護職員及び看護補助者の業務分
担・協働及び夜間における看護業務の負担軽減を更に推進する観点から、
看護補助加算及び看護補助体制充実加算の評価を見直す。
第2
具体的な内容
障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料及び 10 対1入院基本料
における看護補助加算並びに看護補助体制充実加算について、評価を見
直すとともに、算定可能期間を見直す。
改
定
案
現
行
【看護補助加算】
[算定要件]
9 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい
ては、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。この場合におい
て、注10に規定する看護補助体制
充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間
●●点
ロ 15日以上30日以内の期間
●●点
ハ イ及びロ以外
●●点
【看護補助加算】
[算定要件]
9 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者(7対1入院基本
料又は10対1入院基本料を現に算
定している患者に限る。)につい
ては、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。この場合におい
て、注10に規定する看護補助体制
充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
(新設)
10
10
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
184
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地