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総-2個別改定項目について(その1) (708 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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(削除)



後継永久歯が先天的に欠如し
ている乳歯に使用する場合

(削除)
(3)~(6) (略)
(7) 特定保険医療材料料は別に算
定する。なお、(2)のハにつ
いて、CAD/CAM冠用材料
は永久歯に準じて算定し、(5)
及び(6)については、CAD/
CAM冠用材料(Ⅲ)1歯分とし
て算定する。
【CAD/CAMインレー】
CAD/CAMインレー(1歯につ
き)
●●点
[算定要件]
(1)~(2) (略)
(3) CAD/CAMインレーは以
下のいずれかに該当する場合に

696

着する部位と同側に大臼歯に
よる咬合支持があり、当該補
綴部位に過度な咬合圧が加わ
らない場合等
② 当該CAD/CAM冠を装
着する部位の同側に大臼歯に
よる咬合支持がない場合は、
当該補綴部位の対合歯が欠損
(部分床義歯を装着している
場合を含む。)であり、当該
補綴部位の近心側隣在歯まで
の咬合支持(固定性ブリッジ
又は乳歯(後継永久歯が先天
性に欠如している乳歯を含
む。)による咬合支持を含
む。)がある場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属
アレルギーを有する患者におい
て、CAD/CAM冠用材料
(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合
(医科の保険医療機関又は医科
歯科併設の保険医療機関の医師
との連携の上で、診療情報提供
(診療情報提供料の様式に準ず
るもの)に基づく場合に限
る。)
ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用
材料(Ⅴ)を使用する場合
(3)~(6) (略)
(7) 特定保険医療材料料は別に算
定する。なお、(5)及び(6)に
ついては、CAD/CAM冠用
材料(Ⅲ)1歯分として算定す
る。

【CAD/CAMインレー】
CAD/CAMインレー(1歯につ
き)
750点
[算定要件]
(1)~(2) (略)
(3) CAD/CAMインレーは以
下のいずれかに該当する場合に