総-2個別改定項目について(その1) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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と。
ウ アの①から④までのうち、
生成AIその他のAI技術を用い
る製品・サービスについて
は、経済産業省及び総務省が
公表する「AI事業者ガイドラ
イン」が遵守されているこ
と。
エ アの①から④までのうち、
当該保険医療機関において導
入し、活用しているとして届
け出たものについて、当該保
険医療機関に配置される全て
の医師事務作業補助者に対
し、操作方法及び生成AIの適
切な利用に関する研修を実施
し、全ての医師事務作業補助
者が、常時、当該ICT機器を用
いて、医師事務業務を遂行で
きる体制を整備しているこ
と。
オ アからエまでの要件を全て
満たす場合には、医師事務作
業補助者1人を1.2人として配
置人数に算入することができ
る。
カ オに加え、アの②から④ま
でに掲げるもののうち少なく
とも1種類以上を広く活用し
ている場合には、医師事務作
業補助者1人を1.3人として配
置人数に算入することができ
る。
(2) (1)のオ又はカの算入方
法により新たに届け出る場合
(オの算入方法とカの算入方
法を相互に変更する場合を除
く。)には、当該届出を行う
直近3月以上の期間におい
て、当該算入方法を用いず
に、当該配置区分又はこれを
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