総-2個別改定項目について(その1) (753 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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れぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
●●点
ロ 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。)
●●点
ハ かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ
又はロの場合を除く。)
●●点
ニ イからハまで以外の場合
●●点
[施設基準]
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局
であること。
薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限
る。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行
う場合に限る。)を算定している患者
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