総-2個別改定項目について(その1) (514 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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件の経過措置を延長する。
改
定
案
現
行
【在宅医療DX情報活用加算】
【在宅医療DX情報活用加算】
[施設基準(通知)]
[施設基準(通知)]
第14の5 在宅医療DX情報活用加 第14の5 在宅医療DX情報活用加
算
算
1・2 (略)
1・2 (略)
3 届出に関する事項
3 届出に関する事項
(1) (略)
(1) (略)
(2) 1の(5)については令和
(2) 1の(5)については令和
9年5月31日までの間に限
8年5月31日までの間に限
り、当該基準を満たしている
り、当該基準を満たしている
ものとみなす。
ものとみなす。
(3) 令和9年5月31日までの
(3) 令和8年5月31日までの
間に限り、1の(6)のウの事
間に限り、1の(6)のウの事
項について、掲示を行ってい
項について、掲示を行ってい
るものとみなす。
るものとみなす。
3.調剤報酬における医療情報取得加算を廃止する。
改
定
案
現
【調剤管理料】
[算定要件]
注1~5 (略)
(削除)
行
【調剤管理料】
[算定要件]
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生
労働大臣が定める保険薬局を除
く。)において調剤を行った場合
は、医療情報取得加算として、1
年に1回に限り1点を所定点数
に加算する。
4.調剤報酬における医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携
体制整備加算に改称し、評価区分を1つにするとともに、電子処方箋
システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有することを要件に
追加する。
改
定
案
現
502
行