総-2個別改定項目について(その1) (563 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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1について、土曜日、日曜日
若しくは祝日又は夜間におい
て、救急用の自動車等により緊
急に搬送された患者に対して必
要な医学管理を行った場合に
は、当該患者が受診した時間の
区分に従い、時間外救急搬送加
算として、次に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ 土曜日、日曜日又は祝日に
おける夜間の場合
●●点
ロ 土曜日、日曜日又は祝日以
外の日における夜間の場合
●●点
ハ 土曜日、日曜日又は祝日に
おける夜間以外の時間の場合
●●点
[施設基準]
【救急外来医学管理料】
四の五 救急外来医学管理料の施設
基準等
(1) 救急搬送医学管理料1、夜
間休日救急医学管理料1及び
救急外来医学管理料の注3に
規定する救急外来緊急検査対
応加算1の施設基準
イ 休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患
者の救急医療の確保のための
診療を行っていること。
ロ 救急医療に係る実績を十分
有していること。
ハ 救急外来診療を行うにつき
十分な専用施設を有している
こと。
ニ 救急外来診療を行うにつき
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 救急搬送医学管理料2、夜
間休日救急医学管理料2及び
救急外来医学管理料の注3に
規定する救急外来緊急検査対
応加算2の施設基準
551
(新設)
[施設基準]
【夜間休日救急搬送医学管理料】
四の五 夜間休日救急搬送医学管理
料の施設基準等
(1) 夜間休日救急搬送医学管理
料の施設基準
休日及び夜間における救急医
療の確保のための診療を行って
いること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)