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総-2個別改定項目について(その1) (674 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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は、●●点)
ニ 61日以上90日以内の期間
●●点

は、160点)
ニ 61日以上90日以内の期間
100点

[施設基準]
別表第二 平均在院日数の計算対象
としない患者
一~二十四(略)
二十五 結核の治療が必要な者の
うち、一般病床又は精神病床に
入院する、次のいずれかに該当
する結核を主病とする患者
(1) 合併症が重症又は専門的
高度医療若しくは特殊医療
を必要とする患者
(2) 合併症が結核の進展を促
進しやすい病状にある患者
(3) 入院を要する精神障害者
である患者
二十五の二 医療法施行規則(昭
和23年厚生省令第50号)第10条
第5号の規定により、感染症病
床に入院する、結核を主病とす
る患者

[施設基準]
別表第二 平均在院日数の計算対象
としない患者
一~二十四(略)
(新設)

[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
1~4(略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要
度については、次の点に留意す
る。
(1)~(4)(略)
(5) 平均入院患者数が概ね30
名程度以下の小規模な結核病
棟を有する保険医療機関につ
いては、一般病棟(一般病棟
入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限
る。)、専門病院入院基本料

[施設基準(通知)]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
1~4(略)
4の2 急性期一般入院基本料、
7対1入院基本料、10対1入院
基本料及び地域一般入院基本料
(地域一般入院料1に限る。)
に係る重症度、医療・看護必要
度については、次の点に留意す
る。
(1)~(4) (略)
(5) 平均入院患者数が概ね30
名程度以下の小規模な結核病
棟を有する保険医療機関につ
いては、一般病棟(一般病棟
入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限
る。)、専門病院入院基本料

662

(新設)