総-2個別改定項目について(その1) (367 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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イ~ハ (略)
3 7については、インスリン製
剤の自己注射を1日に1回以上
行っている入院中の患者以外の
患者に対して、血糖自己測定値
に基づく指導を行うため、間歇
スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、第1款の所定点
数に加算する。
4
※
SGLT2阻害薬を服用して
いる1型糖尿病の患者に対し
て、血中ケトン体自己測定器を
使用した場合は、血中ケトン体
自己測定器加算として、40点を
更に第1款の所定点数に加算す
る。
酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置
加算、液化酸素装置加算、呼吸同
調式デマンドバルブ加算、特殊カ
テーテル加算、在宅持続陽圧呼吸
療法用治療器加算、在宅酸素療法
材料加算、在宅持続陽圧呼吸療法
材料加算、在宅ハイフローセラピ
ー材料加算、在宅経肛門的自己洗
腸用材料加算及び在宅ハイフロー
セラピー装置加算についても同
様。
【間歇注入シリンジポンプ加算】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める注射
薬の自己注射を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、間歇
注入シリンジポンプを使用した場
合に、第1款の所定点数に加算す
る。
※
1款の所定点数に加算する。
イ~ハ (略)
3 7については、インスリン製
剤の自己注射を1日に1回以上
行っている入院中の患者以外の
患者に対して、血糖自己測定値
に基づく指導を行うため、間歇
スキャン式持続血糖測定器を使
用した場合に、3月に3回に限
り、第1款の所定点数に加算す
る。
4 SGLT2阻害薬を服用して
いる1型糖尿病の患者に対し
て、血中ケトン体自己測定器を
使用した場合は、血中ケトン体
自己測定器加算として、3月に
3回に限り、40点を更に第1款
の所定点数に加算する。
持続血糖測定器加算、経腸投薬
用ポンプ加算、持続皮下注入シリ
ンジポンプ加算及び注入ポンプ加
算についても同様。
355
【間歇注入シリンジポンプ加算】
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める注射
薬の自己注射を行っている入院中
の患者以外の患者に対して、間歇
注入シリンジポンプを使用した場
合に、2月に2回に限り第1款の
所定点数に加算する。