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総-2個別改定項目について(その1) (374 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・
薬局の評価-⑩】



へき地診療所における在宅時医学総合管理料・
施設入居時等医学総合管理料の見直し

第1

基本的な考え方
へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅時医学
総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の要件を見直す。

第2

具体的な内容
在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が
担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時
医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とする。








【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する
施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制
を確保していること。ただ
し、当該保険医療機関が「へ
き地保健医療対策事業につい
て」(平成13年5月16日医政
発第529号)に規定するへき地
診療所であって、在宅医療を
担当する医師が、緊急時の連
絡体制及び24時間診療体制の
確保において当該へき地診療
所と連携するへき地医療拠点
病院又は医療提供機能連携確

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【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する
施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制
を確保していること。