総-2個別改定項目について(その1) (374 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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薬局の評価-⑩】
⑩
へき地診療所における在宅時医学総合管理料・
施設入居時等医学総合管理料の見直し
第1
基本的な考え方
へき地における在宅医療の提供体制を確保する観点から、在宅時医学
総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の要件を見直す。
第2
具体的な内容
在宅患者の時間外対応体制について、医師の派遣元の保険医療機関が
担うことで確保している場合においては、へき地診療所における在宅時
医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とする。
改
定
案
現
【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する
施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制
を確保していること。ただ
し、当該保険医療機関が「へ
き地保健医療対策事業につい
て」(平成13年5月16日医政
発第529号)に規定するへき地
診療所であって、在宅医療を
担当する医師が、緊急時の連
絡体制及び24時間診療体制の
確保において当該へき地診療
所と連携するへき地医療拠点
病院又は医療提供機能連携確
362
行
【在宅時医学総合管理料及び施設入
居時等医学総合管理料】
[施設基準]
1 在宅時医学総合管理料及び施設
入居時等医学総合管理料に関する
施設基準
(1) 次の要件のいずれをも満た
すものであること。
ア (略)
イ 在宅医療を担当する常勤医
師が勤務し、継続的に訪問診
療等を行うことができる体制
を確保していること。
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