総-2個別改定項目について(その1) (719 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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[算定留意事項]
(1) 「注」に規定する口腔内装置
は、次に掲げるいずれかの装置
をいう。
イ~ヌ (略)
ル 歯周治療用装置(床義歯形
態)
【口腔内装置】
[算定留意事項]
(1) 「注」に規定する口腔内装置
は、次に掲げるいずれかの装置
をいう。
イ~ヌ (略)
(新設)
【口腔内装置調整・修理】
[算定要件]
注1 (略)
2 1のロについては、区分番号
I017に掲げる口腔内装置の
注に規定する歯ぎしりに対する
口腔内装置、口腔粘膜等の保護
のための口腔内装置、外傷歯の
保護のための口腔内装置又はそ
の他口腔内装置の調整を行った
場合に算定する。
3~5 (略)
【口腔内装置調整・修理】
[算定要件]
注1 (略)
2 1のロについては、区分番号
I017に掲げる口腔内装置の
注に規定する歯ぎしりに対する
口腔内装置、口腔粘膜等の保護
のための口腔内装置又は外傷歯
の保護のための口腔内装置の調
整を行った場合に算定する。
【歯周治療用装置】
(削除)
【歯周治療用装置】
歯周治療用装置
1・2 (略)
【暫間固定装置の除去】
(削除)
【暫間固定装置の除去】
暫間固定装置の除去(1装置につ
き)
30点
【テンポラリークラウン】
(削除)
【テンポラリークラウン】
テンポラリークラウン(1歯につ
き)
34点
【リテーナー】
リテーナー
1~3 (略)
【リテーナー】
(削除)
②
3~5
(略)
算定実績がない項目を廃止する。
改
定
案
現
【救急搬送診療料】
(削除)
【救急搬送診療料】
救急搬送診療料
707
行
1,300点