総-2個別改定項目について(その1) (107 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
体制の整備-①】
①
第1
急性期病院一般入院基本料等の新設
基本的な考え方
地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着
目し、地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院の機能に
着目した施設基準を設け、体制整備も含めた新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
救急搬送件数や全身麻酔手術件数、人口の少ない地域における地域で
の救急搬送受入状況等を踏まえ、当該病院機能に関する要件を施設基準
とした急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料を
新設する。
(新)
急性期病院一般入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A一般入院料
ロ 急性期病院B一般入院料
改
定
案
現
【一般病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
イ~イヌ (略)
イル 協力対象施設入所者入院
加算(急性期病院A一般入院
料を除く。)
11 (略)
通則
95
行
【一般病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
イ~イヌ (略)
イル 協力対象施設入所者入院
加算
11
[施設基準(告示)]
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
①
●●点
●●点
(略)