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総-2個別改定項目について(その1) (739 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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調剤実施ごとに受付回数の計算
に含める。
(削除)

(削除)

(削除)

(2)
(3)

(略)
処方箋集中率は、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受
付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋
を受け付けた場合は、それら
を合計した回数とする。)
を、当該期間に受け付けた全
ての処方箋の受付回数で除し

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薬剤調製料の時間外加
算、休日加算、深夜加算又
は夜間・休日等加算を算定
した処方箋
イ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料又は在宅患者
緊急時等共同指導料の基と
なる調剤に係る処方箋。た
だし、在宅患者訪問薬剤管
理指導料(在宅患者オンラ
イン薬剤管理指導料を除
く。)の処方箋について
は、単一建物診療患者が1
人の場合は受付回数の計算
に含める。
ウ 介護保険法に基づく指定
居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準
(平成12年厚生省告示第19
号)別表の「5」の居宅療
養管理指導費のハの(2)
又は指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に
関する基準(平成18年厚生
労働省告示第127号)別表
の「4」の介護予防居宅療
養管理指導費のハの(2)
の基となる調剤に係る処方
箋。ただし、単一建物居住
者が1人の場合の処方箋に
ついては受付回数の計算に
含める。
(2) (略)
(3) 処方箋集中率は、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受
付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋
を受け付けた場合は、それら
を合計した回数とする。)
を、当該期間に受け付けた全
ての処方箋の受付回数で除し