総-2個別改定項目について(その1) (168 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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の(6)から(8)まで及び
(11)並びに特定集中治療室
管理料2の(2)及び(5)
の施設基準を満たすものであ
ること。
2 救命救急入院料2に関する施
設基準
(1) 救命救急入院料1の
(1)から(7)までの施設
基準を満たすこと。
(2) 当該入院料を算定するも
のとして届け出ている治療室
に入院している全ての患者の
状態を、別添6の別紙18の
「ハイケアユニット用の重症
度、医療・看護必要度に係る
評価票」を用いて測定し評価
すること。ただし、短期滞在
手術等基本料を算定する患
者、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十三に該当す
る患者(基本診療料の施設基
準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に
係る要件を満たす場合に限
る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は対象から除外
する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一
入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は、対
象から除外すること。なお、
別添6の別紙18の「ハイケア
156
(新設)
2
救命救急入院料2に関する施
設基準
救命救急入院料1の(1)か
ら(5)まで及び(8)ならびに
(9)の施設基準を満たすほか、
特定集中治療室管理料1又は3の
施設基準(特定集中治療室管理料
1の(12)の施設基準又は特定集
中治療室管理料3の(5)の施設
基準を除く)を満たすものである
こと。
(新設)
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