総-2個別改定項目について(その1) (358 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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診療を行う医師による、連
続する24時間の往診体制を
月に●●回以上確保してい
ること。
ただし、基本診療料の施
設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険
医療機関にあっては、看護
師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を
行うことが24時間可能な体
制を確保し、担当医及び担
当看護師等の氏名、担当日
等を文書により患家に提供
している場合は、この限り
でない。
④~⑱ (略)
イ 以下の要件のいずれにも
該当すること。
① アの①、②及び④から
⑱までを満たすものであ
ること。
② 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医療
機関と協力して、患家の
求めに応じて、24時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等の別表第6
の2に掲げる地域に所在
する保険医療機関にあっ
ては、看護師等といる患
者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うこと
が24時間可能な体制を確
保し、担当医及び担当看
護師等の氏名並びに担当
日等を文書により患家に
提供している場合は、こ
の限りでない。
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の別表第6の2に掲げる地域
に所在する保険医療機関にあ
っては、看護師等といる患者
に対して情報通信機器を用い
た診療を行うことが24時間可
能な体制を確保し、担当医及
び担当看護師等の氏名、担当
日等を文書により患家に提供
している場合は、この限りで
ない。
エ~ツ
(新設)
(略)