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総-2個別改定項目について(その1) (625 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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切な体制及び実績を有していること。
ニ 当該保険医療機関の精神病床の許可病床数に占める、「A31
2」精神療養病棟入院料を算定する病床数の割合が●●割以下で
あること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公
認心理師が合計●●名以上配置されていること。
2.精神科地域包括ケア病棟入院料を廃止する。








【精神科地域包括ケア病棟入院料】
(削除)

[経過措置]
(算定要件)
第1章の規定にかかわらず令和8
年3月31日において現に精神科地域
包括ケア病棟入院料に係る届出を行
っていた病棟が、令和8年6月1日
までに精神科急性期治療病棟入院料
2に係る届出を行った場合は、精神
科地域包括ケア病棟入院料を算定し
た期間と通算して●●日を限度とし
てA311-2に掲げる精神科急性
期治療病棟入院料2のハを算定でき
るものとする。
(施設基準)
令和8年3月31日において現に精
神科地域包括ケア病棟入院料に係る
届出を行っている病棟については、
令和●●年●●月●●日までの間に
限り、基本診療料の施設基準等の第
九の十五の(1)並びに(3)のイ
及びニからヘまでを満たすこととす
る。

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【精神科地域包括ケア病棟入院料】
精神科地域包括ケア病棟入院料(1
日につき)
1,535点

(新設)

(新設)