総-2個別改定項目について(その1) (229 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
K254 治療的角膜切除
術 1 エキシマレーザーに
よるもの(角膜ジストロフィ
ー又は帯状角膜変性に係るも
のに限る。)(片側)
●●点
ヌ K268 緑内障手術 6
水晶体再建術併用眼内ドレー
ン挿入術(片側)
●●点
ル K282 水晶体再建術
1 眼内レンズを挿入する場
合 ロ その他のもの(片
側)
●●点
ヲ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(透析シャント閉塞又は
高度狭窄の場合)
●●点
ワ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 1
初回(その他の場合)
●●点
カ K616-4 経皮的シャ
ント拡張術・血栓除去術 2
1の実施後3月以内に実施す
る場合
●●点
ヨ K617 下肢静脈瘤手術
2 硬化療法(一連として)
●●点
タ K617-4 下肢静脈瘤
血管内焼灼術
●●点
レ K617-6 下肢静脈瘤
血管内塞栓術
●●点
ソ K721 内視鏡的大腸ポ
リープ・粘膜切除術 1 長
径2センチメートル未満
●●点
ツ K743 痔核手術(脱肛
を含む。) 2 硬化療法
217