総-2個別改定項目について(その1) (246 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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定
案
【処置(通則)】
[算定要件]
10 区分番号A000に掲げる初診
料の注9又は区分番号A002に
掲げる再診料の注7に掲げる地域
歯科医療加算を算定した患者に対
して、巡回診療時に処置を行った
場合は、所定点数の100分の●●に
相当する点数を、当該処置の所定
点数に加算する。ただし、通則第
5号に掲げる加算を算定する場合
は、この限りでない。
※
手術の通則、歯冠修復及び欠損
補綴の通則についても同様。
234
現
【処置(通則)】
[算定要件]
(新設)
行
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