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総-2個別改定項目について(その1) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1-1

患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体

制の整備-②】


第1

重症度、医療・看護必要度の見直し

基本的な考え方
救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適
切な評価を進める観点から、重症度、医療・看護必要度による評価の方
法を見直す。

第2

具体的な内容
1.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度におけるA項目「専門的な
治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」並び
にC項目「救命等に係る内科的治療」、「別に定める検査」及び「別に
定める手術」について、対象となる治療等を追加する。
2.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準該当割合に、対象病
棟における病床あたり救急搬送受入件数等に応じた加算を追加する。
3.B項目の測定対象日について、毎日測定するか、毎日測定しない場
合には入院後4日間及び以降7日毎とし、測定日以外の評価について、
直近の評価で代替可能とする。








[施設基準(告示)]
二 一般病棟入院基本料の施設基準

(1) 一般病棟入院基本料の注1
に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施
設基準
① (略)
② 急性期一般入院料1の施
設基準
1 2以外の保険医療機関
にあっては、診療内容に
関するデータを適切に提
出できる体制が整備され

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[施設基準(告示)]
二 一般病棟入院基本料の施設基準

(1) 一般病棟入院基本料の注1
に規定する入院料の施設基準
イ 急性期一般入院基本料の施
設基準
① (略)
② 急性期一般入院料1の施
設基準
1 2以外の保険医療機関
にあっては、診療内容に
関するデータを適切に提
出できる体制が整備され