総-2個別改定項目について(その1) (550 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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質の高いリハビリテーションの推進-③】
③
疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限
緩和対象患者の見直し
第1
基本的な考え方
適切な疾患別リハビリテーション料の算定を推進する観点から、運動
器リハビリテーション料等に係る算定単位数の上限が緩和される対象患
者を見直す。
第2
具体的な内容
疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対
象患者について、明確化するとともに見直しを行う。
改
定
案
現
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4
号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟
入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する
患者(運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症
日、手術日又は急性増悪の日から
六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入
院する病棟等において早期歩行、
ADLの自立等を目的として心大
血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ
ハビリテーション料(Ⅰ)又は呼
吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
を算定するもの
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行
【第7部 リハビリテーション】
[施設基準]
別表第九の三 医科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4
号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟
入院料又は特定機能病院リハビリ
テーション病棟入院料を算定する
患者(運動器リハビリテーション
料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症
後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入
院する病棟等において早期歩行、
ADLの自立等を目的として心大
血管疾患リハビリテーション料
(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料(Ⅰ)、廃用症候群リ
ハビリテーション料(Ⅰ)、運動
器リハビリテーション料(Ⅰ)又
は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの