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総-2個別改定項目について(その1) (435 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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機関において、同一日に1回の受
診で保険診療を行う場合の初診料
及び再診料(外来診療料を含
む。)は算定できない。また、当
該疾病に対して、当該保険医療機
関において、別の受診として保険
診療を行う場合には、初診料は算
定できないが、「A001」再診
料又は「A002」外来診療料
は、それぞれの規定に従い算定で
きる。
15 14に規定する場合においては、
14の規定により算定できない費用
が含まれる特掲診療料及び当該費
用を併せて算定できない特掲診療
料についても算定できない。ただ
し、第3部検査、第4部画像診
断、第5部投薬、第6部注射、第
7部リハビリテーション、第9部
処置、第10部手術、第11部麻酔、
第12部放射線治療及び第13部病理
診断に掲げる診療を保険診療とし
て実施する場合(当該診療の費用
が他の特掲診療料に含まれる場合
を含む。)には、この限りではな
い。
16 健診等の結果、疾病又はその疑
いがあると診断された患者につい
て、治療方針を確立する等のため
に検査を行う必要がある場合に
は、当該検査が当該健診等の一環
としてあらかじめ計画又は予定さ
れていたものではないことが客観
的に明らかである場合に限り、当
該検査に係る費用について、医療
保険給付対象として診療報酬を算
定できる。
17 当該健診等の結果、特に治療の
必要性を認め治療を開始した場合
には、当該治療に係る費用(14及
び15の規定により算定できないこ
ととされているものを除く。)に
ついて、医療保険給付対象として
診療報酬を算定できる。

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(新設)

(新設)

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