総-2個別改定項目について(その1) (589 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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ブ」が令和6年5月に薬価収載されたことを踏まえ、同剤の注射当日
の診療は、従来の「パリビズマブ」における取扱いと同様に、小児科
外来診療料の算定対象から除外する。
改
定
案
現
行
【小児科外来診療料】
(2) 小児科外来診療料は、小児科
を標榜する保険医療機関において
算定する。ただし、「B001-
2-11」小児かかりつけ診療料を
算定している患者、第2部第2節
第1款の各区分に掲げる在宅療養
指導管理料を算定している患者
(他の保険医療機関で算定してい
る患者を含む。)及びパリビズマ
ブ又はニルセビマブを投与してい
る患者(投与当日に限る。)につい
ては、小児科外来診療料の算定対
象とはならない。
【小児科外来診療料】
(2) 小児科外来診療料は、小児科
を標榜する保険医療機関において
算定する。ただし、「B001-
2-11」小児かかりつけ診療料を
算定している患者、第2部第2節
第1款の各区分に掲げる在宅療養
指導管理料を算定している患者
(他の保険医療機関で算定してい
る患者を含む。)及びパリビズマ
ブを投与している患者(投与当日に
限る。)については、小児科外来診
療料の算定対象とはならない。
[施設基準]
三 小児科外来診療料の注2に規定
する厚生労働大臣が定める薬剤
抗RSウイルスヒトモノクロー
ナル抗体製剤
[施設基準]
三 小児科外来診療料の注2に規定
する厚生労働大臣が定める薬剤
パリビズマブ
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