総-2個別改定項目について(その1) (194 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定
案
現
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1
本文に規定する入院料の施設基
準
イ~ロ 略
ハ 療養病棟入院料2の施設基
準
当該病棟の入院患者のうち医
療区分三の患者と医療区分二の
患者との合計が六割以上である
こと。
行
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1
本文に規定する入院料の施設基
準
イ~ロ 略
ハ 療養病棟入院料2の施設基
準
当該病棟の入院患者のうち医
療区分三の患者と医療区分二の
患者との合計が五割以上である
こと。
[経過措置]
令和8年3月 31 日において現に療養病棟入院料2を届け出ている
保険医療機関については、令和●年●月●日までの間に限り、基本診
療料の施設基準等第5の3の(1)のハに該当するものとみなす。
182