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総-2個別改定項目について(その1) (586 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5-2


第1

小児・周産期医療の充実-③】

小児の成人移行期医療に係る受入の推進

基本的な考え方
成人移行期の小児について、良質な医療の継続を推進する観点から、
難病外来指導管理料の要件を見直す。

第2

具体的な内容

小児科療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児
科を標榜する保険医療機関からの紹介を受け、小児科以外の診療科を標榜
する保険医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、
難病外来指導管理料を算定可能とする。








【難病外来指導管理料】
7 難病外来指導管理料
1 難病外来指導管理料1 270点
2 難病外来指導管理料2 270点
[算定要件]
注1 1については、入院中の患者
以外の患者であって別に厚生労
働大臣が定める疾患を主病とす
るものに対して、計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、治
療計画に基づき療養上必要な指
導を行った場合に、月1回に限
り算定する。
2 2については、小児科を標榜
する保険医療機関以外の保険医
療機関において、慢性疾患であ
って生活指導が特に必要なもの
を主病とする入院中以外の患者
(小児科を標榜する他の保険医
療機関から紹介を受けた患者で
あって、当該紹介を受けて初診
を行った日から起算して5年以
内の患者に限る。)に対して、

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【難病外来指導管理料】
7 難病外来指導管理料
270点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 入院中の患者以外の患者であ
って別に厚生労働大臣が定める
疾患を主病とするものに対し
て、計画的な医学管理を継続し
て行い、かつ、治療計画に基づ
き療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
(新設)