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総-2個別改定項目について(その1) (678 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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[算定要件(通知)]
[算定要件(通知)]
(1) 特定感染症入院医療管理加算 (1) 特定感染症入院医療管理加算
は、院内感染対策において感染管理
は、院内感染対策において感染管理
の必要性が特に高い次に掲げる感
の必要性が特に高い次に掲げる感
染症の患者及び疑似症患者であっ
染症の患者及び疑似症患者であっ
て、他者に感染させるおそれがある
て、他者に感染させるおそれがある
と医学的に認められる患者につい
と医学的に認められる患者につい
て、標準予防策に加えて、空気感染
て、標準予防策に加えて、空気感染
対策、飛沫感染対策、接触感染対策
対策、飛沫感染対策、接触感染対策
など当該感染症の感染経路等の性
など当該感染症の感染経路等の性
質に応じて必要な感染対策を講じ
質に応じて必要な感染対策を講じ
た上で入院医療を提供した場合に、
た上で入院医療を提供した場合に、
1入院に限り7日(当該感染症を他
1入院に限り7日(当該感染症を他
の患者に感染させるおそれが高い
の患者に感染させるおそれが高い
ことが明らかであり、感染対策の必
ことが明らかであり、感染対策の必
要性が特に認められる患者に対す
要性が特に認められる患者に対す
る場合を除く。)を限度として加算
る場合を除く。)を限度として加算
する。ただし、疑似症患者について
する。ただし、疑似症患者について
は、初日に限り加算する。なお、当
は、初日に限り加算する。なお、当
該患者に係る感染症について、診療
該患者に係る感染症について、診療
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
と。
ア~ホ(略)
ア~ホ(略)
マ クロストリジオイデス・ディフ
(新設)
ィシル感染症
ミ 基質特異性拡張型βラクタマ
(新設)
ーゼ産生腸内細菌目細菌感染症
(2) (1)のシ、セ、ナ、ニ、
(2) (1)のシ、セ、ナ、ニ、
ノ、ヒ、フ、マ及びミについて
ノ、ヒ及びフについては、症状や
は、症状や所見から当該感染症が
所見から当該感染症が疑われ、分
疑われ、分離・同定による当該細
離・同定による当該細菌の検出及
菌の検出及び薬剤耐性の確認を行
び薬剤耐性の確認を行い当該感染
い当該感染症と診断した場合に対
症と診断した場合に対象となり、
象となり、単なる保菌者は対象と
単なる保菌者は対象とならない。
ならない。
【特定感染症患者療養環境特別加
算】
[算定要件(告示)]
注 保険医療機関に入院している次
に掲げる感染症の患者及びそれら
の疑似症患者であって個室又は陰
圧室に入院させる必要性が特に高
い患者(第1節の入院基本料(特

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【特定感染症患者療養環境特別加
算】
[算定要件(告示)]
注 保険医療機関に入院している次
に掲げる感染症の患者及びそれら
の疑似症患者であって個室又は陰
圧室に入院させる必要性が特に高
い患者(第1節の入院基本料(特