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総-2個別改定項目について(その1) (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、精神保健
福祉法第29条第1項、第29条の
2第1項、第33条第1項又は第
33条の6第1項の規定による入
院に係る患者に対して、精神保
健指定医が治療計画を策定し、
当該治療計画に基づき、治療管
理を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。
2 2については、1を算定した
患者に対して、多職種で退院支
援を行った場合に、入院日から
起算して6月までの間は3月に
1回に限り、6月以降は6月に
1回に限り算定する。

250



別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、精神保健福祉法第
29条第1項、第29条の2第1項、
第33条第1項又は第33条の6第1
項の規定による入院に係る患者に
対して、精神保健指定医が治療計
画を策定し、当該治療計画に基づ
き、治療管理を行った場合は、患
者1人につき1回に限り算定す
る。
(新設)