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総-2個別改定項目について(その1) (319 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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いて、当該保険薬局に継続
して1年以上在籍してい
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得して
いること。
(3) 医療に係る地域活動の取
組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他
の患者に漏れ聞こえる場合
があることを踏まえ、患者
との会話のやりとりが他の
患者に聞こえないようパー
テーション等で区切られた
独立したカウンターを有す
るなど、患者のプライバシ
ーに配慮していること。
【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)]
第● 服薬管理指導料の注1に規定
する保険薬局
次の1及び2に該当する保険薬
局であること。
1 次の要件を全て満たす保険薬
剤師(派遣労働者であるものを
含み、休職中のものを除く。)
を配置していること。
(1) 次に掲げる勤務経験等を
有していること。
ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間
以上(31時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬

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【服薬管理指導料】
[施設基準(通知)]
(新設)