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総-2個別改定項目について(その1) (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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同一建物内1人又は2




6,000 円
同一建物内3人以上9
人以下
●●円
③ 同一建物内 10 人以上
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上
●●円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2

10,000 円
② 同一建物内3人以上9
人以下
●●円
③ 同一建物内 10 人以上
19 人以下
●●円
④ 同一建物内 20 人以上
49 人以下
●●円
⑤ 同一建物内 50 人以上
●●円




同一建物内1人又は2




6,000 円
同一建物内3人以上
5,400 円

(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2

10,000 円
② 同一建物内3人以上
9,000 円
(新設)
(新設)
(新設)

同一建物居住者訪問看護・指導
料の複数名訪問看護・指導加算、
精神科訪問看護基本療養費の複数
名精神科訪問看護加算及び精神科
訪問看護・指導料の複数名精神科
訪問看護・指導加算についても同
様。

【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪
問看護加算】
[算定要件]
注 13 1(ハを除く。)について
は、夜間(午後6時から午後 10
時までの時間をいう。以下同
じ。)又は早朝(午前6時から
午前8時までの時間をいう。以
下同じ。)に指定訪問看護を行
った場合は、夜間・早朝訪問看
護加算として 2,100 円を所定額
に加算する。

402

【夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪
問看護加算】
[算定要件]
注 13 1及び2(いずれもハを除
く。)については、夜間(午後
6時から午後 10 時までの時間を
いう。以下同じ。)又は早朝
(午前6時から午前8時までの
時間をいう。以下同じ。)に指
定訪問看護を行った場合は、夜
間・早朝訪問看護加算として
2,100 円を所定額に加算し、深夜