総-2個別改定項目について(その1) (462 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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あることを示唆する異常値
(以下「パニック値」とい
う。)であった際に、次の対
応を行う体制が整備されてい
ることが望ましい。
ア 当該保険医療機関内で実施
した検体検査のうち、少なく
ともグルコース、カリウム及
び血小板について、パニック
値の閾値を設定すること。
イ 当該保険医療機関内で実施
した検体検査の結果が、パニ
ック値であった際に、速やか
に当該患者の診療に当たる医
師へ連絡すること。なお、医
師への伝達については、看護
師等を経由して連絡すること
でも差し支えない。また、連
絡を受けた医師は、当該パニ
ック値に対して行った対応に
ついて、遅滞なく診療録に記
載するよう努めること。
ウ 検査結果報告書等におい
て、当該検体検査の結果がパ
ニック値であることがわかる
表示を行うよう努めること。
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