総-2個別改定項目について(その1) (763 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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患者又はその家族等に対して対
面による服薬指導その他の必要
な薬学的管理及び指導を実施
し、薬剤を交付した場合には、
1を算定する。この場合におい
て、注10については、区分番号
10の3に掲げる服薬管理指導
料は、別に算定できない。
当該施設を緊急に訪問し、当該
患者又はその家族等に対して対
面による服薬指導その他の必要
な薬学的管理及び指導を実施
し、薬剤を交付した場合には、
1を算定する。ただし、情報通
信機器を用いて必要な薬学的管
理及び指導を行った場合には、
在宅患者緊急オンライン薬剤管
理指導料として、59点を算定す
る。この場合において、注10に
ついては、区分番号10の3に
掲げる服薬管理指導料、区分番
号13の2に掲げるかかりつけ
薬剤師指導料、区分番号13の
3に掲げるかかりつけ薬剤師包
括管理料は、別に算定できな
い。
3.在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して情
報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、服薬管理指導料4を算定
可能にするとともに、所要の改正を行う。
改
定
案
現
【服薬管理指導料】
1~3 (略)
4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を
提出した患者に対して行った場
合
45点
ロ 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して行った場合
●●点
ハ ロのうち、患者の状態の急変
等に伴い行った場合
●●点
二 イからハまで以外の場合
59点
[算定要件]
注3 4のイ及び二については、情
報通信機器を用いた服薬指導を
行った場合に、処方箋受付1回
につき所定点数を算定する。4
751
行
【服薬管理指導料】
1~3 (略)
4 情報通信機器を用いた服薬指導
を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を
提出した患者に対して行った場
合
45点
(新設)
(新設)
ロ
イの患者以外の患者に対して
行った場合
59点
[算定要件]
注3 4については、情報通信機器
を用いた服薬指導を行った場合
に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4の