総-2個別改定項目について(その1) (258 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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いて見直す。
改
定
案
現
【入退院支援加算】
[算定要件]
(1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。
ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ
ること若しくは要支援状態であ
るとの疑いがあるが要支援認定
が未申請であること又は現に認
定を受けていているが、認定を
受けている要介護状態区分若し
くは要支援状態区分以外の区分
に該当する疑いがあるが変更の
申請がされていないこと(介護
保険法施行令第2条各号に規定
する特定疾病を有する40歳以上
65歳未満の者及び65歳以上の者
に限る。)
エ~ソ(略)
タ 患者の意思決定支援及び退院
後の生活に向けた調整を行うに
当たって、家族及び親族との連
絡が困難であること
246
行
【入退院支援加算】
[算定要件]
(1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。
ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ
ること又は要支援状態であると
の疑いがあるが要支援認定が未
申請であること
エ~ソ(略)
(新設)
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