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総-2個別改定項目について(その1) (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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4.入退院支援加算の算定対象となる患者における退院困難な要因につ
いて見直す。








【入退院支援加算】
[算定要件]
(1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。
ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ
ること若しくは要支援状態であ
るとの疑いがあるが要支援認定
が未申請であること又は現に認
定を受けていているが、認定を
受けている要介護状態区分若し
くは要支援状態区分以外の区分
に該当する疑いがあるが変更の
申請がされていないこと(介護
保険法施行令第2条各号に規定
する特定疾病を有する40歳以上
65歳未満の者及び65歳以上の者
に限る。)
エ~ソ(略)
タ 患者の意思決定支援及び退院
後の生活に向けた調整を行うに
当たって、家族及び親族との連
絡が困難であること

246



【入退院支援加算】
[算定要件]
(1)(略)
(2) 入退院支援加算1にあって
は、入退院支援及び地域連携業務
に専従する職員(以下「入退院支
援職員」という。)を各病棟に専
任で配置し、原則として入院後3
日以内に患者の状況を把握すると
ともに退院困難な要因を有してい
る患者を抽出する。また、入退院
支援加算2にあっては、患者の入
院している病棟等において、原則
として入院後7日以内に退院困難
な要因を有している患者を抽出す
る。なお、ここでいう退院困難な
要因とは、以下のものである。
ア・イ (略)
ウ 要介護状態であるとの疑いが
あるが要介護認定が未申請であ
ること又は要支援状態であると
の疑いがあるが要支援認定が未
申請であること

エ~ソ(略)
(新設)