総-2個別改定項目について(その1) (328 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院
の外来患者の逆紹介の推進-③】
③
第1
連携強化診療情報提供料の見直し
基本的な考え方
病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携しながら共同で継続的
に治療管理を行う取組を推進する観点から、連携強化診療情報提供料の
評価体系を見直す。
第2
具体的な内容
1.算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可病床数 200 床未満
の病院及び診療所等に拡大し、紹介元及び紹介先医療機関のいずれの
診療情報提供においても算定可能とする。
2.他の医療機関からの求めに応じた情報提供を行った場合のほか、病
院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的
に治療管理を行うことについて、医療機関との間で合意を行い、当該
合意に基づいた紹介であることを確認した上で情報提供を行った場合
においても算定可能とする。
3.算定可能回数を、患者1人につき3月に1回と見直す。
改
定
案
現
【連携強化診療情報提供料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療
機関から紹介され、又は別に厚
生労働大臣が定める基準を満た
す他の保険医療機関へ紹介した
患者について、当該他の保険医
療機関からの求めに応じて、又
は当該他の保険医療機関と共同
して当該患者の治療管理を継続
的に行う旨の合意に基づき、患
者の同意を得て、診療状況を示
316
行
【連携強化診療情報提供料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定
める基準を満たす他の保険医療
機関から紹介された患者につい
て、当該患者を紹介した他の保
険医療機関からの求めに応じ、
患者の同意を得て、診療状況を
示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当
該保険医療機関に次回受診する
日の予約を行った場合はこの限
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