総-2個別改定項目について(その1) (703 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
作に活用した場合には、歯科技
工士連携加算1として、●●点
を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の修復物又は
補綴物の製作を目的とした光学
印象を行った場合であっても、
歯科技工士連携加算1は1回と
して算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレーを製作することを目的と
して、光学印象を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに情報通信機器を用いて口腔
内の確認等を行い、当該修復物
又は補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2
として、●●点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上
の修復物又は補綴物の製作を目
的とした光学印象を行った場合
であっても、歯科技工士連携加
算2は1回として算定する。
5 注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。
【咬合採得】
[算定要件]
注1・2 (略)
(削除)
歯科技工士連携加算として、50
点を所定点数に加算する。ただ
し、同時に2以上の修復物の製
作を目的とした光学印象を行っ
た場合であっても、光学印象歯
科技工士連携加算は1回として
算定する。
(新設)
(新設)
【咬合採得】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M003に掲げる印象
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
691
関連記事
- [診療報酬] 26年度改定に向け、個別改定項目「短冊」を提示 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目、在宅医療・訪問看護に新たな評価設ける 中医協
- [診療報酬] 個別改定項目、安心・安全で質の高い医療で議論 中医協・総会
- [診療報酬] 長期処方・リフィル処方箋、患者への周知を要件化 中医協総会
- [診療報酬] 個別改定項目案、「急性期病院一般入院基本料」を新設
- [診療報酬] 特定集中治療室管理料や救命救急入院料の評価体系を簡素化へ
- [診療報酬] 大病院からの逆紹介患者の初診を新たに評価 個別改定項目案
- [診療報酬] 診療科偏在の是正で「地域医療体制確保加算」に新区分 中医協
- [診療報酬] 時間外往診体制の有無で連携型の機能強化型在支診の評価を区分