総-2個別改定項目について(その1) (727 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険
医療機関の歯科医師が、在宅で
の療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得
て、当該保険医療機関と連携す
る他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医であ
る歯科医師等、訪問薬剤管理指
導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーショ
ンの保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介
護支援専門員又は相談支援専門
員等であって当該患者に関わる
者が、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等
を活用した上で、計画的な歯科
医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算とし
て、月1回に限り、100点を所定
点数に加算する。ただし、C0
07に掲げる在宅患者連携指導
料は別に算定できない。
8 (略)
※
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料の注8及び小児
在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料の注8に規定する
在宅歯科医療情報連携加算につい
ても同様。
715
[算定要件]
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯
科訪問診療を実施している保険
医療機関の歯科医師が、在宅で
の療養を行っている患者であっ
て通院が困難なものの同意を得
て、当該保険医療機関と連携す
る他の保険医療機関の保険医、
他の保険医療機関の保険医であ
る歯科医師等、訪問薬剤管理指
導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、訪問看護ステーショ
ンの保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士若しく
は言語聴覚士、管理栄養士、介
護支援専門員又は相談支援専門
員等であって当該患者に関わる
者が、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等
を活用した上で、計画的な歯科
医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算とし
て、月1回に限り、100点を所定
点数に加算する。
8
(略)