総-2個別改定項目について(その1) (298 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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対して、療養上必要な指導等
を行うにつき必要な体制が整
備されていること。
ロ~ニ (略)
(2) (略)
ロ~ニ (略)
(2) (略)
【地域包括診療料】
1 地域包括診療料1
イ 認知症を有する患者等の場合
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する
患者の場合
●●点
2 地域包括診療料2
イ 認知症を有する患者等の場合
●●点
ロ その他の慢性疾患等を有する
患者の場合
●●点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限
る。)において、入院中の患者
以外の患者に対して、当該患者
の同意を得て、療養上必要な指
導及び診療を行った場合(初診
の日を除く。)に、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ患者
1人につき月1回に限り算定す
る。
2~3
(略)
[算定要件]
(1) 地域包括診療料は、外来の機
能分化の観点から、主治医機能
を持った中小病院及び診療所の
医師が、慢性疾患を有する患者
に対し、患者の同意を得た上
で、継続的かつ全人的な医療を
286
【地域包括診療料】
1 地域包括診療料1
(新設)
1,660点
(新設)
2
地域包括診療料2
(新設)
1,600点
(新設)
注1
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床
未満の病院又は診療所に限
る。)において、脂質異常症、
高血圧症、糖尿病、慢性心不
全、慢性腎臓病(慢性維持透析
を行っていないものに限る。)
又は認知症のうち2以上の疾患
を有する入院中の患者以外の患
者に対して、当該患者の同意を
得て、療養上必要な指導及び診
療を行った場合(初診の日を除
く。)に、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ患者1人につ
き月1回に限り算定する。
2~3 (略)
[算定要件]
(1) 地域包括診療料は、外来の機
能分化の観点から、主治医機能
を持った中小病院及び診療所の
医師が、複数の慢性疾患を有す
る患者に対し、患者の同意を得
た上で、継続的かつ全人的な医