総-2個別改定項目について(その1) (347 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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それぞれ●●点、750点又は500
点を、がん患者に対して酸素療
法を行っていた場合は酸素療法
加算として2,000点を更に所定点
数に加算する。
※
実績加算1又は在宅療養実績加
算2として、それぞれ1,000点、
750点又は500点を、がん患者に
対して酸素療法を行っていた場
合は酸素療法加算として2,000点
を更に所定点数に加算する。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)につい
ても同様。
注8
注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅医療充実体制加算、在
宅療養実績加算1又は在宅療養
実績加算2として、●●点、75
点又は50点を、それぞれ更に所
定点数に加算する。
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の
335
注8
注1のイからハまでについて
は、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関の保険医が行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従
い、在宅緩和ケア充実診療所・
病院加算、在宅療養実績加算1
又は在宅療養実績加算2とし
て、100点、75点又は50点を、そ
れぞれ更に所定点数に加算す
る。
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人
の場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
200点
(3) 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
85点
(5) (1)から(4)まで以外の
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