総-2個別改定項目について(その1) (337 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
年厚生省告示第169号)第14条第1
項に規定しているように、利用者
の心身の状況等に応じて妥当適切
に行い、漫然かつ画一的なものと
ならないよう、看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえ
ずに一律に指定訪問看護の日数、
回数、実施時間及び人数(この項
において「指定訪問看護の日数
等」という。)を定めることや、
定期的な指定訪問看護を実施して
いない者が指定訪問看護の日数等
を定めることは認められないこと
に留意すること。
4 指定訪問看護の提供に当たって
は、目標達成の程度及びその効果
等について評価を行うとともに、
評価に関する内容を訪問看護記録
書に記録すること。また、必要に
応じて訪問看護計画書の見直しを
行い、指定訪問看護の改善を図る
等に努めなければならないもので
あること。
5 (略)
6 毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護の実施に要した
時間等の概要(精神科訪問看護基
本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する
場合は、第3の5に掲げる内容も
加えて記入すること。)及び訪問
に要した時間(特別地域訪問看護
加算を算定する場合に限る。)を
記入すること。また、訪問看護ス
テーションにおける日々の訪問看
護利用者氏名、訪問場所、訪問時
間(実際の指定訪問看護の開始時
刻及び終了時刻)及び訪問人数等
について記録し、保管しておくこ
325
(新設)
3
4
(略)
毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護に要した時間等
の概要(精神科訪問看護基本療養
費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合
は、第3の5に掲げる内容も加え
て記入すること。)及び訪問に要
した時間(特別地域訪問看護加算
を算定する場合に限る。)を記入
すること。また、訪問看護ステー
ションにおける日々の訪問看護利
用者氏名、訪問場所、訪問時間
(開始時刻及び終了時刻)及び訪
問人数等について記録し、保管し
ておくこと。