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総-2個別改定項目について(その1) (337 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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及び運営に関する基準」(平成12
年厚生省告示第169号)第14条第1
項に規定しているように、利用者
の心身の状況等に応じて妥当適切
に行い、漫然かつ画一的なものと
ならないよう、看護目標及び訪問
看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえ
ずに一律に指定訪問看護の日数、
回数、実施時間及び人数(この項
において「指定訪問看護の日数
等」という。)を定めることや、
定期的な指定訪問看護を実施して
いない者が指定訪問看護の日数等
を定めることは認められないこと
に留意すること。
4 指定訪問看護の提供に当たって
は、目標達成の程度及びその効果
等について評価を行うとともに、
評価に関する内容を訪問看護記録
書に記録すること。また、必要に
応じて訪問看護計画書の見直しを
行い、指定訪問看護の改善を図る
等に努めなければならないもので
あること。
5 (略)
6 毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護の実施に要した
時間等の概要(精神科訪問看護基
本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する
場合は、第3の5に掲げる内容も
加えて記入すること。)及び訪問
に要した時間(特別地域訪問看護
加算を算定する場合に限る。)を
記入すること。また、訪問看護ス
テーションにおける日々の訪問看
護利用者氏名、訪問場所、訪問時
間(実際の指定訪問看護の開始時
刻及び終了時刻)及び訪問人数等
について記録し、保管しておくこ

325

(新設)




(略)
毎回の訪問時においては、訪問
看護記録書に、訪問年月日、利用
者の体温、脈拍等の心身の状態、
利用者の病状、家庭等での看護の
状況、実施した指定訪問看護の内
容、指定訪問看護に要した時間等
の概要(精神科訪問看護基本療養
費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合
は、第3の5に掲げる内容も加え
て記入すること。)及び訪問に要
した時間(特別地域訪問看護加算
を算定する場合に限る。)を記入
すること。また、訪問看護ステー
ションにおける日々の訪問看護利
用者氏名、訪問場所、訪問時間
(開始時刻及び終了時刻)及び訪
問人数等について記録し、保管し
ておくこと。